FXで切っても切り離せないのが「税金」になります。
しかし、税金に対する知識が無ければ、
「FXで払わないといけない税金の計算方法は?」
「いくら利益が出たら税金を払わないといけないんだろう?」
「具体的な税金対策の方法を知りたい…」
と不安を抱えることでしょう。
そこで今回は『FXの税金計算方法や税金対策』についてお伝えします。
せっかくトレードで利益が出たのに税金として引かれてしまうのはもったいないですよね?
今回紹介する情報を参考に、少しでも税金を抑えていきましょう。
FXで払う税金の計算方法は?
FXで得た利益にかかる税率は所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%となります。
その中の復興特別所得税は、東日本大震災の復興支援のために2037年まで必ず発生するものです。
つまり、税率は所得税が15.315%、住民税が5%で合計20.315%となり、利益の約2割を納税しなければならないことになります。
利益の約20%が税金
例えば取引で30万円の利益を得たとしましょう。
利益から必要経費を差し引いた金額にそれぞれの税率をかけて算出します。
そして必要経費の合計が約10万円のとき、以下の計算式で所得税と住民税を求められます。
所得税(及び復興特別所得税)=20万円×15.315%=30,630円
住民税=20万円×5%=10,000円
税金の合計=30,630円+10,000円=40,630円
事前に払わなければいけない金額を把握しておくことで慌てずにすむので、前もって税金額を計算しておきましょう。
【参考記事:どうやって分析する?!具体的なチャート分析方法】
FXでいくら利益が出たら税金を払う?
FXでは一定の利益を得ると税金が発生しますが、その金額は給与所得の有無によって異なります。
それでは今から詳しく説明していきますね。
給与所得がある人の場合
サラリーマンなど給与所得がある人は、年間利益が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
また、年収が2,000万円を超えている人は、年間利益の金額にかかわらず確定申告しなければなりません。
一方で、年収が2,000万円以下で年間利益も20万円以下、という人は確定申告しなくてもよいことになっています。
給与所得がない人の場合
専業主婦や自営業、学生の人はFXによる所得が48万円を超えると確定申告の義務が発生します。
この48万円は配偶者控除や扶養控除を受けられる基準となる数字です。
「控除」とは金額を差し引くことを意味し、課税の対象となる金額から一定の額を差し引くことを示します。
ですので、控除を受けると払うべき所得税の金額も少なくなるのです。
FXにおける税金対策5選
では、ここからはFXにおける税金対策の方法を5つご紹介します。
FXの税金対策を考えている人はぜひ参考にしてくださいね!
税金対策①:必要経費を計上する
FXで得た利益は「雑所得」に分類されます。
そして、雑所得においては利益を手に入れるために使われた費用を「必要経費」といいます。
利益から差し引くことで課税対象となる金額を減らすもので、必要経費の金額によっては大幅な節税が期待できるのです。
では計上可能な費用にはどのようなものがあるのでしょうか?
必要経費として認められる費用は以下のとおりです。
通信費
取引時に利用したインターネット代やプロバイダー料金などです。また電話での問い合わせや郵送での書類発送にかかった電話代、郵送費も必要経費として認められます。
書籍代、新聞代
FXに関する書籍や資料、日本経済新聞など為替について書かれた新聞、本、雑誌は必要経費になります。
ただし、関係のない書籍や新聞では必要経費として認められません。
他にも有料登録が必要なニュースや情報なども必要経費に該当します。
消耗品費
FXの取引を記録するために使用される筆記用具、ノート、プリンター、インク代などです。100,000円未満で入手したものを必要経費として計上できます。
セミナー参加費、交通費
FXのセミナー参加費や、セミナーの開催場所へ移動するために利用したバス、電車料金、タクシーなどの交通費も必要経費にあたります。
手数料
トレード時に発生する手数料や、銀行振込の際にかかる振込手数料なども必要経費扱いになります。
※上記の必要経費の計上には領収書が必要です。
面倒に感じるかもしれませんが、必ず領収書など費用の証明になる書面を確保しておきましょう。
それと、上記の費用はあくまでも例であり、税務署によって必要経費とするかの判断が異なります。
管轄の税務署に問い合わせるなどして、自分で判断しないようにしてください。
税金対策②:夫婦で別名義の口座を作る
夫婦で別々の口座を作っておくことも税金対策の一つです。
なぜなら、給与所得の有無で課税金額が異なるためです。
このとき、前述した通り給与所得がある人は20万円、給与所得がない人は48万円が課税対象額となります。
これを当てはめて「夫がサラリーマンで妻が専業主婦」というケースで今回は考えてみましょう。
夫婦で別名義の口座を作らず、夫が単独で30万円の利益を出した場合、課税対象額である20万円を超えているので税金が発生します。
では、夫婦が別名義の口座を作りそれぞれで取引している場合はどうでしょうか?
夫婦で30万円の利益になり、30万円という金額は同じですが、夫が10万円で妻が20万円という内訳だと、税金は発生しないという仕組みになっています。
(それぞれの課税対象額を超えていないため)
このように金額によっては夫婦別々の口座にすることによって税金対策になることが分かります。
税金対策③:スワップポイントの金額や入金タイミング
2国間の金利差から得られる「スワップポイント」は口座に反映された時点で利益として扱われます。
しかし、スワップポイントは取引が決済されていなくても毎日入金されたり、取引が決済されたときに入金されたりと、FX会社によって入金されるタイミングが異なるのが現状です。
ですので、自分が利用しているFX会社ではスワップポイントがどのように扱われているのかを確認しておくことが大切と言えます。
また、スワップポイントの金額を調整することでも発生する金額を抑えられるので意識してみてください。
特に年をまたぐ際(税金の期間)は意識することで税金対策にもなると言えるでしょう。
税金対策④:損失が出ていても確定申告する
FXの年間利益がマイナスの場合確定申告の必要はありませんが、申告しておいた方がよいケースもあります。
なぜなら、FXにおいては過去3年間の損失を繰り越すことが可能だからです。
これを「繰越控除」といい、1年目に損失を出していたとしても、2年目以降に利益が出た場合に相殺することで税金額を減らせます。
繰越控除を受けるためには損失が出ていたとしても確定申告を行い、その後も継続して申告を続けていくなど条件が定められているので、忘れないようにしてください。
税金対策⑤:他のFX会社や金融商品の利益も損益通算できる
確定申告では一つのFX会社における利益だけでなく、他のFX会社で得た利益も合算できます。
また、FXだけでなく他の金融商品における利益も合算可能なので、複数のFX会社に口座を開いている、FX以外の資産運用もおこなっている、という人は課税金額を抑えられます。
ただし、株取引や仮想通貨、海外のFX会社で得た利益は合算できないので注意してください。
FXの税金計算方法や税金対策まとめ
今回は税金の計算方法、利益額による税金額の違い、そして税金対策の方法についてお伝えしました。
ただ、税金対策の方法には簡単におこなえるものや勉強が必要になるものもあるので、まずはできそうなものから取り組んでみてください。
しかし、各税務署の判断に依存する部分もあるので、確実な回答が欲しい場合は税務署またはその道のプロへと相談することをお勧めします。
これは利益が出たら必ず悩む問題かと思いますが、それでもしっかりと税金を納めることが何よりも大事なので、その本質的な部分を怠らないようにして下さいね。