会社からもらえる給料が少なくてFXをしている人もたくさんいます。
実際、昔の私もその理由でFXを始めたのですが、会社員の人にとっては
「副業禁止の会社に勤めているけど、FXがバレたらどうしよう…」
「うちの会社は副業が禁止されているけど大丈夫かな…」
「会社にバレないようにするにはどうすればいいの(汗)」
と心配になることもあるでしょう。
しかし、結論から述べてしまうとFXは副業にあたりません!
そのため、仮に勤め先が副業禁止の会社であっても、法的に罰せられることはないので安心してください。
とはいうものの「FXで収入を得ていることを会社の人に知られたくない」という場合もあるでしょう。
そこで、今回は『なぜFXが副業にあたらないのか?FXが会社にバレる原因やFX取引が会社にバレない方法』をお伝えしますのでぜひ参考にしてください。
副業禁止の会社でもFXができる理由
FX取引を副業とみなす法的根拠は存在しないため、副業禁止の会社であっても法的に罰せられることはありません。
ただし、会社側が「FXを副業である」と判断した場合はアウトです。
では、FXは副業にあたるのでしょうか?…
FXは副業にあたるのか?
副業とは本業以外に仕事を持ち収入を得るために働くことを指します。
つまり副業は“労働”なのです。
一方で「FXは投資である」と一般的に認識されています。
しかし、投資は資産を投じる行為なので厳密には労働とはいえません。
そのため、「FXは副業ではない」としていて、たとえ副業禁止の会社であっても容認されるケースが多いのです。
それに、投資を副業として禁止してしまうとFXだけでなく株や不動産投資もできません。
そうなると、株や不動産を偶然相続した場合などに、自分の意思とは関係なく就業規則に抵触してしまうことになります。
ですが、そういった事態を避ける意味合いでも投資活動は問題にならない傾向にあるのです。
なぜ副業禁止するのか?
会社が副業を禁止するのは本業に支障をきたさないようにするためです。
これは会社と社員は雇用契約を結んでおり、就業時間内は与えられた業務を遂行しなければならないと決まっていることからも分かります。
しかし、FXは肉体労働(副業)ではなく、場所や時間を選ばず取引が可能です。
ですので、本業への影響が少ないと考えられているので、最近では認められることが多くなっております。
しかし、勤務時間中に取引を行っていたり、睡眠不足で仕事の質が低下したりなど本業が滞っていると判断された場合は、最悪の場合、解雇の理由になってしまうこともあるので注意が必要です。
ただ、最悪のケースとまではいかなくとも、給料減額や謹慎などの処分を受ける可能性は大いに考えられるので、FX取引を仕事に持ち込まないよう十分に注意しなければなりません。
FXは副業に該当するの?
FXが副業に該当するのかは会社によって定義が異なります。
副業ではなくFX取引自体を禁止している会社もあるので、心配な場合は就業規則を確認するか担当者に直接問い合わせることをおすすめします。
しかし、厳密に言ってしまえばFXは「資産運用」になるので副業には該当しないので、もし担当者に禁止と言われたらその旨を確認してもいいかもしれません。
FXが禁止されている職業
今までは一般的な会社員について説明しましたが、FX取引が一切認められない職業も存在します。
それは銀行、FX会社、証券会社、保険会社などに勤める人たちです。
理由としては、金融機関従事者は顧客からの信頼を失わないようにFX会社や証券会社が社員のFX取引を禁じています。
また、金融業界に勤める人は業務で得た情報で不正に利益を獲得するインサイダー取引を行う可能性があるので、日本証券業協会及び金融先物取引業協会の規則や金融商品取引法によってFX取引などが禁じられているのです。
取引のために口座開設しようとしても金融業界に勤めているかは必ず確認されるので、虚偽の申告をしないようにしましょう。
FX取引が会社にバレる原因
ここからはFX取引が会社にバレる原因について説明します。
FX口座開設時に勤務先の住所入力を求められるので、業者から勤務先へのコンタクトでバレると思われがちですが、会社あてに郵便物が届くことはありません。
また、会社に在籍確認の電話がくることもないので安心してください。
では、どういった原因でFX取引がバレるのでしょうか?
想定される原因は以下の2つです。
住民税の納税通知でバレる
税務署から送られる納税通知書でFX取引がバレる可能性があります。
なぜなら、1年間(1月1日~12月31日)の取引利益が20万円を超える場合は管轄の税務署へ確定申告しなければなりません。
この申告された所得税の金額に基づき、税務署は住民税を算出。
そして税務署は社員の勤務先へ住民税の納税通知書を送付します。
もし住民税の金額が従来よりも高くなっている場合は経理担当者が「会社からの給与以外に収入があるのでは?」と察知して確認が入ることがあり、会社にFX取引がバレるかもしれないのです。
勤務時間中に取引してバレる
FXはいつでもどこでも取引が可能ですから、勤務中でもチャートを確認できてしまいます。
相場がどうなっているのか気になってついスマホをチェックしてしまうという人もいらっしゃるのではないでしょうか。
特にデイトレードなど短期間での売買を目的としたトレードではすぐに損益が確定するため、頻繁に確認しておきたいという人もいるでしょう。
こそこそパソコンの画面上で確認したり、周囲の人に気付かれないようにトイレに長時間こもったりなど、不自然な行動が多いと怪しまれる確率が高まります。
FXが会社にバレることを防ぐ方法
ここからはFX取引が会社にバレないための方法をご紹介します。
もし、あなたが会社にバレずにFXを行いたいと思うのであれば下記を意識してください。
住民税の徴収方法を「普通徴収」にする
FX取引が会社にバレるのを避けたい人は確定申告時に「普通徴収」を選びましょう。
「普通徴収」とは住民税の徴収方法の一つです。
確定申告の徴収方法としては「特別徴収」と「普通徴収」の2つに分けられているので、このとき「普通徴収」を選ぶようにして下さい。
特別徴収は会社側が住民税を毎月の給与から差し引き支払いの手続きを行うのに対して、普通徴収は市町村から送られる納付通知書を用いて、住民税の支払い手続きを自分で行うものです。
前述したように、FX取引が会社にバレる原因の一つは「勤務先への課税通知書の送付」でしたね。
税務署は住民税の通知書を支払い先へ送るので、特別徴収での納税が会社にバレる原因ともいえます。
ですので、普通徴収を選択して住民税を自分で支払えば、通知書は自宅に届くので会社に確認されずにすみます。
普通徴収を選ぶには確定申告書の第二表「住民税に関する事項」で「自分で納付」に〇を記入すればOK。
「給与から差引き」を選んでしまうと特別徴収になってしまうので注意してください。
年間の利益を20万円以下に抑える
FX取引が会社にバレることを防ぐもう一つの対策は、取引の年間利益を20万円以下にすることです。
1月~12月の間にFX取引で合計20万円以上の利益を得なければ、税務署への申告義務は発生しません。
ただし、税務署への申告義務があるのは所得税であり、住民税は申告が必須です。
所得税は「所得が20万円以下であれば確定申告を不要」と定められていますが、住民税にはそういった規定もないので所得額に関係なく申告しなければなりません。
もし、住民税の申告漏れが発覚した場合、過去3年間分の申告を求められます。
その分手間がかかってしまうので、毎年申告した方が無難でしょう。
副業禁止の会社でFXがバレたら?
では、副業禁止の会社でFXがバレたらどうなるでしょう…
その場合は何かしら罰せられる可能性はありますが、業務に支障をきたしていた証明が無ければ難しいかと思います。(FXは副業ではなく資産運用になる為)
しかし、「副業禁止」としている会社であれば周りから白い目で見られる可能性や妬み僻みがあるのでバレない方が賢明です。
まだまだ日本という国は投資に対しての理解が乏しく、また、仮に利益が出てなかったとしても高価なものを買うと「儲けているから」と言われてしまいます。
ですので、自ら立場を悪くしない為にも周囲にはFXを行っていることを言わずにしたほうがいいでしょう。
FXは副業禁止の会社でも可能か?まとめ
FXは副業禁止の会社であっても取引できるのか?について説明してきました。
しかし、FXは副業ではないという一般的な認識(資産運用)があるため、副業禁止の会社であっても処分を受ける可能性は低いでしょう。
ただし、取引のし過ぎで集中力が落ち本業に影響が出てしまっては注意を受けることがあるかもしれないので、FX取引はプライベートな時間に行い、勤務時間に持ち込まないようにしてください。
また、周りにFXを言ってしまうと妬み僻みによって自分の首を絞めることにもなりかねないので、気を付けてくださいね。
【参考記事:負けてる人は絶対に見て下さい!正しいチャート分析方法とは?】