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副業

【衝撃】マイナンバーでFXの収入が会社にバレるのか?

インターネットやSNSの普及と同時に投資の情報も格段に増えました。

 

それによって投資が身近な存在になり、FXを始める人も増えてきています。

 

しかし、その中で意外に多くの人が疑問に思うのが「FXが勤務先にバレるのか?」ということです。

 

マイナンバー制度の導入によってその心配をする人が増えているので今回は『マイナンバーでFXの収入が会社にバレるのか?』をまとめました!

 

最後まで読み進めてマイナンバーとFXの関係性を理解していきましょう。

 

マイナンバーで会社にFX収入がバレるの?

結論から申しあえますとマイナンバーで会社に投資の収入がバレることは原則的にありません。

 

しかし、注意点もあるのでしっかりとここから先を読み進めて下さい。

 

行政は会社に通知を出さない

住んでいる自治体や国家機関が「副業や投資の収入があるから」という理由で、勤務先へ通知することはありません。

 

なぜなら、マイナンバーは国民に番号を割り当て、行政が社会保障や税金といった個人情報を把握するための制度になっているからです。

 

FXで関係している税務署あるいは役所にしても、それらの公務員が「FXの収入がありますよ」と勤務先に教えることは考えられません。

 

公務員には守秘義務があるため、警察の捜査や裁判所の判決といった公的な請求を除き、公開しないのです。

 

内閣府のホームページでも、「マイナンバーで副業の事実が発覚するものではない」と定義しています。

 

会社からの行政への問合せは無意味

副業を調査する目的で会社が行政に問い合わせても、行政側が「その方の収入や納税額はいくらですよ」とは答えません。

 

なぜなら、行政がマイナンバーでFXなどの収入を把握できても、正当な理由がない状態で第三者に開示しないからです。

 

会社がマイナンバーを利用して、社員の現在や過去のFX収入などを知ることは不可能となります。

 

他の情報とつなげられるのは、基本的に公務で携わっている税務署員といった人間だけに限定されています。

 

マイナンバーはあくまで行政の税務といった諸手続きを合理的にするための制度です。

 

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マイナンバーを提出しない選択肢は?

雇用保険などの手続きで必須だから会社へのマイナンバー提出は大事です。

 

ですが、だからといって会社にFXがバレるわけではありません。

 

会社にはマイナンバー記載の義務がある

雇用形態にもよりますが、会社には従業員の雇用保険、社会保険、年金といった手続きをすることが必要です。

 

さらに、給与所得の源泉徴収票などの法定調書に対して、法律上でマイナンバーを記載する義務があります。

 

会社によってはマイナンバーの収集と管理をアウトソーシングしているから、「いきなり問合せや郵便物が届いた」と驚かないように調べておきましょう。

 

外部のプロに委託している場合はそちらに直接提出するパターンが目立ちます。

 

「自分の収入を知られそうで怖い」という気持ちは分かりますが、勤務先でマイナンバーの提出を求められたら、きっちりと提出しなければなりません。

 

マイナンバーはFX収入とは別の話

個人のマイナンバーは総務や経理の手続きで必要になるものの、それは副業やFXの話とは全く別です。

 

したがって、会社が「副業やFXの収入も教えてください」と言ってきてもそれは無関係となります。

 

マイナンバーとFXの収入は全く別の話だから、必要なマイナンバーのみ教えましょう。

 

勤務先が手続きで使うのはマイナンバーの数字だけです。

 

もしマイナンバーの提出を怠ると総務などの管理部門の社員が困るので、そこは早く済ませておく必要があります。

 

マイナンバー以外でFX収入がバレる?

FXの収入がバレる理由は自分で話したことでの噂と住民税の納税額の2つです。

 

このどちらかによって会社にバレることになるので注意して下さい。

 

周囲の人間は噂をしている

よくあるパターンは、職場で同僚に話してそこから噂が広まることです。

 

副業やFXの収入は妬まれやすく、それが赤字でも「副業や投資は不謹慎だ」と考える人によって悪意のある噂の原因になります。

 

思わぬところで人が聞いているため、仕事帰りの飲み会などでも迂闊に話さないように注意しましょう。

 

損をした話でも、「自分が出世するために」と他人を蹴落とす人もいます。

 

マイナンバーで税務などを行っている行政機関から漏れるよりも、まず自分の口が軽くないかどうかを再確認するべきです。

 

勤務先の人間がいる可能性が高い空間では、一切話さないぐらいの用心をしなければなりません。

 

住民税の変動でもバレてしまう

勤務先が「この人には給与所得の他に収入がある」と勘づくキッカケは住民税の変動です。

 

ただし、これはマイナンバーがない時からの話で新しくバレるわけではありません。

 

正社員などで源泉徴収をしている場合は、その勤務先の経理部門が住民税も納めています。

 

したがって、FXなどの収入についての住民税が上乗せされたら、計算が合わなくなるのです。

 

自分が知らない間に勤務先に副業などの収入がバレないよう、後述する項目でしっかりと学んでおきましょう。

 

住民税でFXの収入がバレる主な理由は?

FXの収入について住民税を「特別徴収」にしていると勤務先にバレます。

 

厳密には会社の担当者が気付かない場合もありますが、FXの収入が増えるとバレることになるで区分には気を付けて下さい。

 

普段は意識しない「特別徴収」

FX収入などの住民税が「特別徴収」のままでは給与からの天引きに含まれてしまいます。

 

その場合、自分が知らないうちに、勤務先の経理部門が「ん?この人には正体不明の収入があるぞ?」と気づいてしまうのです。

 

本来、サラリーマンの納税手続きを助けるための「特別徴収」ですが、給与所得以外の収入がある方にとって藪蛇になる恐れがあります。

デフォルトでは「特別徴収」になっているので、確定申告の手続きで変更しなければなりません。

普段は意識しない税務の仕組みを理解して、勤務先に知られないようにFXなどを行いましょう。

 

会社に「特別徴収税額」が送付

もしFXで住民税を納めるべき状況で、「特別徴収」のまま放置した場合は、5月末ぐらいの時期に税務署から勤め先に特別徴収税額の決定通知書が送付されます。

 

勤務先の経理部門がその社員の給与所得と通知書の金額を確かめる流れです。

 

ところが、「住民税の金額が給与所得より多いぞ?」となって、結果的に「副業の収入がある」とバレます。

 

ただ、経理は別の収入があることしか分からないので、「それがFXなのか?」は不明のままです。

 

住民税でFXの収入がバレることへの対策

住民税について「普通徴収」を選び、自分で納税すればバレません。

 

しかし、ここを間違えてしまうと会社にバレる可能性が高くなるので気を付けて下さい。

 

「普通徴収」の手続きとは?

自分で確定申告をして住民税を「普通徴収」に変更すれば、FXといった副収入の分を自分で納税できます。

 

申告の時期は原則的に毎年2月中旬から3月中旬までの期間になっていて、担当の税務署などで提出可能です。

 

確定申告書の第二表『給与所得以外の住民税の徴収方法の選択』にある、「自分で納付(普通徴収)」に丸をつけることが必要になります。

 

給与所得としての副収入がある方はメインの勤務先での「特別徴収」に切り替えられる可能性があるため、住所地を管轄している役所の担当窓口に確認しておきましょう。

 

所得20万円以下でも住民税を納付

年間の副収入が20万円以下なら、原則的に確定申告は不要です。

 

しかし、住民税についての手続きと納付は行いましょう。

 

住民税は給与所得との合計で算出されるため、収入の金額がいくらであっても申告することが鉄則です。

 

この場合でも、忘れずに「普通徴収」にチェックすることで会社バレを回避できます。

 

市区町村への所得申告の時期は確定申告と同じことが多く、もし確定申告をした場合には税務署から自動的に市区町村にもデータが送られる仕組みです。

 

無申告は様々な課税になる

万が一、年間で20万円以上の副収入があるのに確定申告(または市区町村への所得申告)をしない場合は、無申告課税の対象になる可能性があります。

 

無申告課税は納付するべき税額の15%、20%という高額の罰金です。

 

税務署などが調査して請求してくる前に自分から申告すれば、5%ぐらいに緩和されるから、忘れていたら早めに対処することをオススメします。

 

国税庁にある税の相談窓口で問い合わせてみれば、現状を整理することが可能です。

 

FXなどの副収入を得る場合の注意点

「どのような副業なのか?」で気をつけるべき点が変わってきます。

 

以下を読み進めてしっかり理解していきましょう。

 

公務員の副業は制限が多い

公務員の副業は国家公務員法または地方公務員法で厳格に制限されています。

 

基本的に副業禁止で公務に差し障る可能性がある副業は認められていません。

 

比較的認められやすいのは地域貢献になる有償ボランティアの類で、FXなどの投資運用も個人の財テクであることから黙認されるケースがよく見られます。

 

ただし、大規模な不動産賃貸が「副業禁止に該当する」とされた事例もあるので、ケースバイケースです。

 

それに、たとえ民間企業でも副業に関する就業規則を必ず確認しておきましょう。

 

バイトの掛け持ちは自分で申告

複数のバイト先で働いている場合は合計の年間所得103万円オーバーで所得税の課税対象になります。

 

源泉徴収を受けているバイト先があって、他の収入が20万円以下の場合には確定申告は不要で、副収入の住民税の申告だけです。

 

副収入が20万円以下でも源泉徴収の状況によっては確定申告で返還金が発生する場合もあります。

 

しかし、返還金をもらえる確定申告はいちいち税務署や役所から教えてもらえるわけではありません。

 

自分で対象かどうかを調べて必要書類を揃え、期間内に申告しましょう。

 

手渡しの日雇いでも忘れずに

現金で日払いをする現場もありますが、それらの副収入も確定申告の対象です。

 

マイナンバーによる給与支払報告書などで簡単に紐づけられるため、あっさりと税金の未納がバレます。

 

FXの場合は、そもそもFX会社から税務署に年間報告書が送付されているので、それ以前の問題です。

 

脱税の容疑で摘発されれば、当然ながら勤務先にも知られるでしょう。

 

懲戒解雇になる恐れすらあるため、素直に申告して税金を払っておくべきです。

 

「FX口座でも言わなければバレない」と勘違いしている方もいますが、それはバレないのではなく、後でたっぷりと追徴課税をするために泳がせているだけに過ぎません。

 

投資は特定口座の利用が便利

株式については源泉徴収ありの特定口座を開設するのがオススメです。

 

証券会社ならではの口座で、その中での所得税と住民税を自動的に納付してくれます。

 

したがって、源泉徴収ありの特定口座の分は確定申告や住民税の申告をする必要がありません。

 

年間20万円以下では「払わなくてもいい税金を納めている」と損をした気分になりますが、住民税は金額に関係なく申告することを忘れてはいけません。

 

FX口座もこの「源泉徴収ありの口座」が欲しいところですが、2021年10月の段階ではその話は全く出ていない状況です。

 

マイナンバーでFXの収入が会社にバレるのか?まとめ

このようにマイナンバーでFXの収入が会社にバレることはありませんが、注意は必要です。

 

確定申告の出し方や業務中のトレード、トレードしていることを誰かにいう、などして会社にバレることはあります。

 

ですので、本気で会社にFXがバレたくないのであれば可能性を排除するように細心の注意を払うべきです。

 

会社員で副業して稼いでいることが知れ渡ると妬み僻みもあるのでそういった意味も含めて気を付けて下さいね。

 

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